後見人は、ひとりだけとは決まっていません。場合によっては、親族と専門職がそれぞれ選任され、ふたりで後見業務を行うこともあります。親族が後見人、専門職が後見監督人、というパターンとは異なり、この場合はどちらも後見人。どちらにもまったく同じ権限が与えられるケースもあるようですが、多くは親族が身上監護、専門職が財産管理などその他、となるようです。私も権限分掌がされた後見人として、初めて選任されました。ということで、今回はそのお話です。

身上監護とは施設や病院の選定やその契約などを行うことが主なので、そういったことを除いた業務を私が行うのですが、「じゃあ入院費用の支払いは、どっち?」なのでしょうか。財産管理を行う後見人が、身上監護を行う後見人に費用を渡して支払をしてもらい、領収書は財産管理を行う後見人に渡してもらい…というのが厳密な分け方になるのでしょうが、なかなか面倒です。こういった業務は財産管理を行う後見人が単独でする方が普通ですし効率的ですが、業務の分け方はケースバイケースで考えていく必要があると思います。

親族後見人の負担を減らすことが、複数後見人を選任する目的のひとつなので、専門職が多くの業務を行うのは当然なのかもしれません。ただ、今現在の問題が解決されて事態が落ち着けば専門職後見人が辞任し、親族後見人に一本化する予定(私の場合はそうです)なら、ある程度の財産管理方法などもシェアした方が良いだろうし…と悩みながらの後見業務となりそうです。