法定後見と任意後見


「後見」といった場合、大きく法定後見と任意後見に分けることができます。前者は認知症を発症しているなどすでに判断能力が低下している方が対象、後者はいざという時に備えて前もって後見人を指定しておくものでまだ心身ともに元気な方が対象、と捉えていただければOKかと思います。このページでは、法定後見について解説していきます。
任意後見についてはこちらをご覧ください。

後見制度を利用すると ~成年後見制度の概要~

認知症や知的障害などにより判断能力が不十分な方が不利益を被らないよう、家庭裁判所に選任された後見人が援助をする制度です。
この制度を利用すれば、悪質な訪問販売で高額商品を買わされてしまったとしても後見人がその売買契約を取り消すことができますので、被害防止に役立ちます。また、判断能力が不十分であれば不動産の売買や遺産の分割など重要な行為ができませんが、後見人がいれば本人に代わって行うことができます(ただし、本人にとって不利益となるようなことはできません)。
では本人は何もできなくなってしまうのかといえば、そんなことはありません。後見制度はいわゆる ノーマライゼーション(障害のある人も家庭や地域で通常の生活をすることができるような社会を作るという理念)を趣旨としていますので、後見人が選任された後も日常生活における買い物などは自由に行うことができます。

法定後見の類型

法定後見制度は、本人の精神障害の程度に応じて後見、保佐、補助という3つの類型が用意されています。基本的には医師の診断によってどの類型になるか判断されることになります。

後見
精神障害の程度が重大で判断能力がほとんどない人が対象
自分の判断によっては正常な法律行為(契約など)を行なうことができない場合。成年後見人が本人の代理人として法律行為を行ないます。また、成年後見人または本人は、本人が法律行為(日常行為に関する者は除く)を行なってしまったとしても取り消すことができます。

具体例
アルツハイマー病を発症して数年が経過し、元同僚や家族も判別がつかない。通常の社会生活を営むことが困難で、入院生活を余儀なくされている。
保佐
精神障害の程度は重いが、判断能力が多少残っている人が対象
後見よりも軽度の精神障害を持つ人が対象で、簡単なことであれば自分で判断できるが、法律で定められた重要な事項については援助しなければ困難な場合。保佐人は基本的に本人の代理人とはなりません。本人の行為に対する同意権のみを有します。ただし、当事者が申し立てると特定の法律行為についての代理権を与えることができます。また、後見と同じく保佐人または本人は、本人が行なった重要な法律行為を取り消すことができます。

具体例
痴呆症の程度が進行し、買い物で1万円札を出したか5000円札を出したか分からなくなるなど、日常生活に支障をきたしており、家族の助けを得て生活している。また、症状が出る日と出ない日がある。
補助
精神障害によって判断能力が不十分な人が対象
ほとんどのことは自分で判断できるものの、ある一定の難しい事項については援助が必要という場合。補助人には当事者の申立によって、特定の法律行為のみに関する代理権または同意権(取消権)が与えられます。なお、後見や保佐の申立と異なり、補助開始の申立には本人の同意が必要となります。

具体例
痴呆症と診断されてものの症状は軽度。ただ、米を研がずに炊いてしまうなどの失敗が見られるようになってきた。また、必要のない高額商品を訪問販売で売り付けられることもある。たまに症状が出る日がある。

後見人、保佐人、補助人ができること&できないこと

上記のように3つの類型に分けられるわけですが、それぞれの違いは代理権と同意権(と、その有無によっての取消権)の範囲になります。

後見人
代理権あり
同意権なし(無意味)
後見人は、ひと言で表現するなら「本人そのもの」です。本人に代わって(=代理して)財産に関するすべての法律行為を行う権限を有します。そのため、仮に本人が高額商品を購入したとしても、その売買を取り消すことができます。なお、日用品購入などの日常生活に関する行為以外、本人が行う法律行為は有効ではありません。たとえ後見人が本人の行う法律行為について同意していたとしても、やはり有効とはなりません。つまり、売買や契約などを行うのであれば、すべて本人ではなく後見人が行う必要があります。
保佐人
代理権なし(別途、裁判所から付与可)
同意権あり
本人の代理人ではないのが、保佐人が後見人と大きく異なる点。一定の重要な財産関係の法律行為(民法13条に規定されている行為)について、本人が行うにあたって保佐人の同意が必要となります。民法に規定されている同意を必要とする行為は、たとえば借金、不動産の売買、遺産分割など。もしこのような行為を行う上で保佐人の同意を得ていなかった場合、取り消すことが可能となります。なお、裁判所の審判によって一定範囲の代理権を付与することもできます。
補助人
代理権は別途付与(裁判所から)
同意権は別途付与(裁判所から)
補助人には、①代理権のみ、②同意権のみ、③代理権と同意権どちらも、という3つのパターンで権限が付与されます。保佐人の権限の一部が制限されているようなイメージで、付与されている権限にしたがって、取消などを行うことができます。

法定後見制度のデメリット

法定後見が開始すると本人の保護が図られる一方、できなくなることが発生します。

  • 遺言を残せなくなる(成年後見の場合)
  • 会社の取締役、弁護士や医師等一定の職業に就けなくなる
  • 婚姻や離婚、養子などはできない