成年後見、保佐、補助開始の申立


3つの類型に分けられる後見制度(成年後見とは参照)ですが、いずれも家庭裁判所に後見(保佐・補助)開始の申立をすることによって成年後見人(保佐人・補助人)が選ばれます。その後は、その類型によって後見人等が本人に代わって契約(売買、賃貸借など)を結んだり、本人が行なった不利益な行為を取り消したりすることが可能となります。こうして、本人を保護・支援するわけです。
ただ、その申立に必要とされる書類は多岐にわたるため、当事務所ではそれらの書類作成、そして必要であれば実際の申立に同行するなどのサポートをご提供いたします。

申立に必要な書類

家庭裁判所に成年後見人(保佐人・補助人)選任を申請するためには、以下の必要書類を添付する必要があります。詳しくは家庭裁判所のホームページをご確認ください。

      1. ①申立書
      1. ②申立事情説明書
      1. ③親族関係図
      1. ④財産目録及びその資料(不動産の登記事項証明書、預貯金通帳のコピーなど)
      1. ⑤収支状況報告書及びその資料
      1. ※財産目録や収支報告書の資料として、他に残高証明書、保険証券のコピー、2ヶ月分の年金通知書、2ヶ月分の施設などの領収書、その他領収書など
      1. ⑥後見人等候補者事情説明書
      1. ⑦親族の同意書
      1. ⑧(保佐・補助の場合)代理行為目録
      1. ⑨(補助の場合)同意行為目録
      1. ⑩診断書(成年後見用)、診断書付票←主治医作成のもの
      1. ⑪本人及び成年後見人(保佐人・補助人)候補者の戸籍謄本 各1通
      1. ⑫本人及び成年後見人(保佐人・補助人)候補者の世帯全部の住民票 各1通
      1. ⑬本人の登記されていないことの証明書(東京法務局後見登録課または各地方法務局本局) 1通
      1. ⑭愛の手帳の写し(本人が知的障害者の場合)
      1. ⑮収入印紙 申立費用 800円(400円×2枚)
      1.       登記費用 2,600円(1000円×2枚 300円×2枚)
      1. ※保佐や補助で、代理権や同意権の付与の申立てを合わせてする場合は、それぞれ800円追加
      1. ⑯郵便切手
      1. 後見の場合 3,200円(500円×3枚 100円×5枚 82円×10枚 52円×2枚 20円×8枚 10 円×10枚 1円×16枚)
      1. 保佐・補助の場合 4,100円(500円×4枚 100円×5枚 82円×15枚 52円×3枚 20円× 5枚 10円×10枚 1円×14枚)
      1. ⑰鑑定費用(家庭裁判所が必要と判断した場合のみ)

申立を行う場所

後見等開始の申立は、本人の住所地を管轄している家庭裁判所に対して行います。ここでいう“住所地”とは、住民票を取得できる市区町村のことになります。

東京都内の管轄
東京家庭裁判所
23区,島しょ部
東京家庭裁判所立川支部
上記以外の市区町村
埼玉県内の管轄
さいたま家庭裁判所(本庁)
さいたま市,蕨市,戸田市,朝霞市,志木市,和光市,新座市,川口市,鴻巣市,上尾市,桶川市,北本市,蓮田市,北足立郡(伊奈町)
さいたま家庭裁判所久喜出張所
久喜市,加須市,幸手市,白岡市,南埼玉郡(宮代町)
さいたま家庭裁判所越谷支部
越谷市,春日部市,草加市,八潮市,三郷市,吉川市,北葛飾郡(杉戸町,松伏町)
さいたま家庭裁判所川越支部
川越市,富士見市,坂戸市,鶴ヶ島市,ふじみ野市,入間郡(三芳町),比企郡(川島町),所沢市,狭山市,入間市
さいたま家庭裁判所飯能出張所
飯能市,日高市,入間郡(越生町,毛呂山町),比企郡(鳩山町)
さいたま家庭裁判所熊谷支部
熊谷市,行田市,東松山市,羽生市,深谷市,比企郡(滑川町,嵐山町,小川町,吉見町,ときがわ町),秩父郡(東秩父村),大里郡(寄居町),本庄市,児玉郡(美里町,神川町,上里町)
さいたま家庭裁判所秩父支部
秩父市,秩父郡(横瀬町,皆野町,長瀞町,小鹿野町)
神奈川県内の管轄
横浜家庭裁判所
横浜市,鎌倉市,藤沢市,茅ケ崎市,大和市,海老名市,綾瀬市,高座郡(寒川町)
横浜家庭裁判所相模原支部
相模原市,座間市
横浜家庭裁判所川崎支部
川崎市
横浜家庭裁判所横須賀支部
横須賀市,逗子市,三浦市,三浦郡(葉山町)
横浜家庭裁判所小田原支部
小田原市,秦野市,南足柄市,足柄上郡(中井町 大井町 松田町 山北町 開成町),足柄下郡(箱根町 真鶴町 湯河原町),平塚市,中郡(大磯町 二宮町),厚木市,伊勢原市,愛甲郡(愛川町 清川村)

申立後の流れ

  1. 1.面談

    申立が受理された後、申立人・本人・後見人(保佐人/補助人)候補者が家庭裁判所に呼ばれ、裁判所の調査官との面談が実施されます。ただし、親族の同意書が提出されている場合は、実際に面接されることはまれです(成年後見の場合。保佐や補助の場合は原則実施。)。申立書類を提出するときに、提出先の裁判所に電話をして面談日の予約をし、面談の3日前までに書類を提出。実施される場合に面談で聞かれる内容は、大体以下のとおりです。

      • 申立人の場合:申立てに至る事情や本人の生活状況、判断能力や財産状況。「申立事情説明書」に基づく内容です。
      成年後見人候補者:欠格事由の有無、適格性に関すること
  2. (2.鑑定)

    基本的には申立時に提出する書類や家庭裁判所調査官の事実調査が行われるのみですが、本人の判断能力がどの程度か?医学的に判定する鑑定手続きが行われる場合があります。
    家庭裁判所が医師に鑑定を依頼することになりますが、親族からの情報や診断書の内容など、添付書類等によって本人の判断能力が分かる場合、鑑定が省略されます。省略されるのが一般的ですが、行われる場合は前述の鑑定費用が必要となります。保佐の場合は鑑定が実施される傾向が強いようです。

  3. 3.後見人選任=後見制度開始

    すべての調査や鑑定が終了すると、後見人(監督人が付される場合もあります)が選任され、後見開始の審判がされて審判書が送付されます。
    もちろん、保佐や補助開始の場合は、同意権や代理権も定められます。

  4. 4.審判確定・登記

    審判書が届いてから2週間が経つと、後見開始の審判確定となります。
    この2週間以内に審判に不服がある場合は、不服申立手続きを行ないます。確定後、成年後見人(保佐人・補助人)であることが家庭裁判所からの嘱託によって申請・登記されます。
    登記が終わると後見人等に家庭裁判所から登記番号が届き、登記事項証明書の取得ができるようになります。

注意

審判後の不服申立手続きでは、後見人に誰を選任するかという点に関する不服申立はできません。また、後見開始を申立後、取り下げには家庭裁判所の許可が必要になります。つまり、成年後見人として推挙した候補者が選任されなかったために取り下げる、ということはできません。さらに、成年後見人として選ばれた人は、どうしても遠方に引っ越しする場合、病気療養などやむを得ない事由がある場合などに家庭裁判所が認めない限り、辞任はできません。

1度後見人に選ばれると変更はできず、また本人が亡くなるまで後見人は職務を行なう必要があることは注意が必要です。

料金表(消費税抜)

報酬額(消費税込) 加算・備考 税金・手数料等
成年後見等申立書類作成 11万円 申立書等一式作成、戸籍・不動産登記事項証明書など必要書類の収集を含みます。
また、依頼者が後見人に就任された場合の裁判所への報告書などの相談も無料でお受けします。
申立同行の場合はプラス1万円
実費は印紙代などで2~3万円ほど(鑑定費用を除く)

※必要書類が著しく多い場合など、別途3~5万円加算いたします。

当事務所へ依頼するメリット
一般的に司法書士事務所で行う後見申立は、申立書類作成のサポートのみです。しかし、実際に後見人に就任されると慣れない裁判所とのやり取りで悩まれることも多いかと思われます。その相談についても、無料でお受けいたします。申立のみではない、手厚いサポートを用意しています。


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