申立前に確認しておきたいポイント


実際に後見の申立をして、本当に貴方の悩みが解消されるのか、後々後悔することにならないか、こちらでチェックしてみてください。後見がスタートすることは、ご本人にとっても周囲の人にとっても、大きな変化が訪れます。以下の項目をチェックしてみて、不明な点がある場合は、お気軽にご連絡ください。

  • 申立類型の希望は通りそうですか?

審判が出て、というよりは診断書を作成してもらって、の場合がほとんどだと思われますが、想定していた申立の類型と異なる判断が下る可能性があります。成年後見を希望していたのに保佐になった、補助を希望していたのに成年後見になった…など。もちろん、いずれであっても本人のサポートにはなりますが、それぞれで後見人等ができること、やらなければならないことに差もあります。
保佐や補助の場合は、代理権付与にご本人が同意するかどうか、ということもあらかじめ確認が必要です。こういったことを踏まえたうえで、申立を行うか否か、ご検討ください。

  • 目標とする課題は解決されますか?

ご本人の自宅を売却するためであったり、ご本人の保護であったり、様々な理由があって申し立を考えていらっしゃると思います。しかし、本当に後見によってその課題は解決されますか?
たとえば、ご本人の自宅売却をめぐって親族(推定相続人)間で意見が対立している場合、後見が開始したとしても後見人(または後見監督人)が売却を認めないことも考えられます。

  • 費用や書類作成の負担は誰が負いますか?

後見の申立には費用が掛かります。申立手数料や鑑定費用、登記手数料、郵券などに加えて、選任された後見人に対する報酬は本人の負担となります。また、それ以外の費用、たとえば申立書類の作成に関する司法書士報酬、裁判所までの交通費などの実費は申立人が用意することになります。もちろん、申立人が自ら申立書類を収集・作成する場合は、大変な労力が必要となります。

  • 審判を急ぎますか?

通常、申立から審判までは1~2カ月程度かかります。もちろん、申立に必要な書類の収集や作成にも時間を要します。審判がされると、2週間で確定して後見が開始されますが、後見の登記がされるのはさらに1~2週間程度後になります。

  • 後見人に誰を希望しますか?

親族が申し立てる場合、必ずしもその希望が通るとは限りません。また、仮に希望通りに申立人や親族が選任されたとしても、監督人が選任されたり、後見制度支援信託が適用される場合もあります。

  • 後見人になる覚悟・用意はありますか?

もし申立人や親族が後見人に就任される場合、就任した後のことを考えておく必要があります。後見人になると、家庭裁判所への書類提出などの事務作業を行う必要がありますし、なにより本人の身上監護や財産管理を行う立場になるわけです。もし本人の財産を勝手に使ったりしたら、横領という刑罰の適用を受ける可能性もあります。
また、本人が亡くなったり、判断能力を回復するまで後見は続きます。場合によっては、10年以上の長期にわたって後見を行うことになります。途中で勝手に辞めることはできず、遠方への引っ越しなど、理由を示して裁判所の許可を得る必要があります。
いざ申立をすれば、基本的に取り下げることはできませんので、以上のことを考慮したうえで申立手続きを進めてください。