なんとなく、で後見の申立を考える人はいませんよね!? 切迫したものかもしれませんし、漠然としたものかもしれませんが、誰もが何かしらの理由があるからこそ、後見の申立を行うわけです。ということで、ここではその理由をランキング形式で見ていきましょう。なお、以下の統計は最高裁判所事務総局家庭局による平成27年1月~12月の統計によるものです。

1位 預貯金等の管理・解約(2万8874件)
認知症などになると、預貯金を自ら引き出したりすることが困難になります。子や親類だからといって、銀行などが引き出しを認めることもありません(現実には、一部見逃してくれている場合もありますが…)。こうなると、生活費や様々な支払いをするべき口座が凍結されたも同然。これをきっかけに後見を申立てるというケースは、やはり断トツで多いと思います。

2位 介護保険契約・施設入所等のため(1万1588件)
施設側としても、入居する方に支払い能力があるのかということは大きな問題です。そこで後見人が必要になったりすることも多くあります。

3位 身上監護(8951件)
後見人を付けないと不安だということで、財産管理はもちろん身上監護の必要性を感じて申立を行うケースです。

4位 不動産の処分(6494件)
不動産を売るにしても、その“意思”が表示できなければ契約は成立しません。

5位 相続手続き(5958件)
意思能力が欠如していると、遺産分割協議などを実施することもできません。この場合、後見の申立をするか、亡くなるかしなければ、手続きを進めることができなくなります。

6位 保険金受取(2692件)

7位 訴訟手続等(1818件)