後見申立をする大きな動機のひとつとなっているのが、自宅などの不動産を処分(売却など)することだと思います。そして、その不動産が「居住用不動産」である場合は、成年後見人が勝手に処分することはできず、別途家庭裁判所の許可が必要となります。
居住用不動産とは、被後見人等ご本人が現在住んでいる自宅はもちろんですが…
・住民票上の住所地の不動産
・将来居住する予定や可能性がある不動産
・現在は施設や病院で生活しているものの、その入所や入院前に居住していた不動産
が含まれます。
家庭裁判所への申立には契約書(案)が必要なので、具体的な話がまとまってからになります。そして、申立を行ってから2週間ほどで審判となって、以下の見本のような書類が発行されます。これがないことには所有権移転登記ができないため、物件の引き渡しにはある程度の余裕が必要です。
居住用不動産処分の許可審判書見本