ひとくちに「成年後見制度」と言われても、いまいちピンとこないかもしれません。しかし、不動産の売買など、司法書士と関わりの深い業務においても、その必要性を感じさせられる場面が増えているのが実情です。

超高齢化社会を目前に控えた日本において、この制度の意義はますます強くなってきています。では、どんな場合に役に立つ制度なのか。どのような場合に利用することを検討するべきなのか。以下に事例を挙げてみます。

事例1 親が倒れたら、銀行口座が使えなくなった

ある日、突然父親が倒れて意識不明となってしまったAさん。入院先の病院へ費用を支払うため、父親の預金口座から支払をしようと考え銀行へと赴いたものの、窓口で「ご本人以外の方の引き出しはできません」と断られてしまいました。もちろんこれは、銀行としては当然のこと。本人確認に厳格性が求められる昨今においては、事故や認知症等の病気、精神障害などによって本人の意思が確認できない場合は、たとえ親族とはいえ口座を自由にすることはできません

事例2 介護施設入居のため、自宅売却を考えているが…

かなり認知症が進行してきた母親に、介護施設へ入居してもらうことにしたBさん。入居金だけで1000万円以上かかるため、自宅を売却して資金を捻出しようと考えましたが、自宅の所有者である母親の売却の意思を確認することは不可能。不動産業者を訪ねても契約することができず、介護施設への入居を断念することに。

事例3 介護施設入居のため、契約を行いたいが…

どうにか介護施設への入居時用が捻出できたBさん。しかし、肝心の施設への入居契約を認知症を患う母親が行うことはできません。介護保険の契約もできない事態に…。これは、たとえば病院への入院なども同じ困難が発生する可能性があります。

事例4 ひとり暮らしをする母親が心配

数年前に父親が亡くなって以来、ひとり暮らしをする母親がいるCさん。どうも最近認知症が進行してきたようで、あやうく高額な絵画を買わされそうになったりして心配が絶えないようです。詐欺まがいの被害を防ぐために、なんとかしたいが…。

事例5 認知症の母親が相続人になった

父親が亡くなり、相続が発生したDさん。しかし、相続人となった母親は認知症が進行しており、遺産分割などの手続きは何もできない状況。このままでは相続手続きを進めることはできません。

そんなときに、成年後見制度の申立・申請をご検討ください

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